○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、討論を終結して採決いたします。 お諮りいたします。
議案第57号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第4
議案第58号 財産の取得について
○
議長(
坊野公治君)
日程第4
議案第58号 財産の取得についてを議題といたします。
説明を求めます。──
教育次長。 〔
教育次長 北村容子君登壇〕
◎
教育次長(
北村容子君)
皆さんおはようございます。 それでは、
議案つづりの28ページをお願いいたします。
議案第58号の
説明を申し上げます。 本件は、
電子黒板機能つきテレビ88台の取得でございます。 入札を去る5月20日に行いまして、現在、仮契約中でございます。取得を予定しております
電子黒板機能つきテレビにつきましては、65V型の
液晶テレビの画面上で
デジタル教科書の操作やインターネットを介しての画像や動画の表示、再生などが行えます。また、
専用ペンや
指先等で
テレビ画面上へ書き込みができるなど、
黒板機能も有しており、児童・生徒の学習に対する興味や関心、理解を深める効果を期待しているところでございます。 整備の概要でございますが、
中学校においては全ての
普通教室と
特別教室、
小学校においては5、6年生の
普通教室に整備いたします。
小学校への
整備台数が30台、
中学校への
整備台数が58台でございます。納期は8月23日としておりまして、2学期から授業で活用できるよう整備したいと考えております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、討論を終結して採決いたします。 お諮りいたします。
議案第58号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第5
議案第44号
井原市
防災会議条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第5
議案第44号
井原市
防災会議条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──
総務部長。 〔
総務部長 渡邊聡司君登壇〕
◎
総務部長(
渡邊聡司君)
議案つづりの2ページをお願いいたします。
議案第44号の
説明を申し上げます。 このたびの改正は、昨年度開催されました
水防協議会及び
防災会議におきまして
防災体制の一元化を図るため両組織を統合することが決定されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 第2条は、
所掌事務を規定しておりまして、第2号に
水防協議会が所掌していた
事務を追加するものでございます。 第3条では、
水防協議会委員のうち
防災会議委員を兼任していない委員を
防災会議委員に加えるため、字句の改正を行うものでございます。 なお、この改正により
防災会議の委員は6人増員され、現行の20人から26人となります。 附則で
施行期日を定めるとともに、
井原市
水防協議会条例を廃止することとしております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第44号に対する質疑を終わります。 本案については
総務文教委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第6
議案第45号
井原市立美星国保診療所手数料条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第6
議案第45号
井原市立美星国保診療所手数料条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──
市民生活部長。 〔
市民生活部長 佐藤和也君登壇〕
◎
市民生活部長(
佐藤和也君) おはようございます。 それでは、
議案つづりの4ページをお願いいたします。
議案第45号の
説明を申し上げます。 このたびの改正は、10月から予定されております
消費税率の
引き上げに伴い、
診断書の
交付等に係る
手数料につきまして所要の改正をするものでございます。 別表は、
各種文書料の1通当たりの
金額等を定めておりまして、
診断書の項におきまして
死亡診断書等2,160円を2,200円に、その他の
診断書1,080円を1,100円に、
特殊診断書の項では
身体障害者関係診断書等3,240円を3,300円に、
裁判所用診断書等5,400円を5,500円に、
変死体検案料1万6,200円を1万6,500円に、
証明書の項では
通院証明書等540円を550円に、その他医師との面談に係る
口述料3,240円を3,300円に改めるものでございます。 備考の欄では、同一文書を同時に2通以上交付する際の
加算金額等を規定しておりまして、1通増すごとの
加算金額など540円を550円に、また
労災保険などの
消費税が非課税の
文書料の
算出割合108分の100を110分の100に改めるものでございます。 附則で
施行期日を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第45号に対する質疑を終わります。 本案については
市民福祉委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第7
議案第46号
井原市
廃棄物の処理及び清掃に関する
条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第7
議案第46号
井原市
廃棄物の処理及び清掃に関する
条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──
市民生活部長。 〔
市民生活部長 佐藤和也君登壇〕
◎
市民生活部長(
佐藤和也君)
議案つづりの6ページをお願いいたします。
議案第46号の
説明を申し上げます。 このたびの改正は、10月から予定されている
消費税率の
引き上げに伴い、
し尿処理手数料につきまして所要の改正をするものでございます。 別表第1の4の項におきまして、美星町を除く区域について10リットルにつき95円といたしておりますものを97円に、5の項におきまして美星町の区域について10リットルにつき103円といたしておりますものを105円にと、
消費税相当額について金額の改正をお願いするものでございます。 附則で
施行期日を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第46号に対する質疑を終わります。 本案については
市民福祉委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第8
議案第47号
井原市
介護保険条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第8
議案第47号
井原市
介護保険条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──
健康福祉部長。 〔
健康福祉部長 山田正人君登壇〕
◎
健康福祉部長(
山田正人君) おはようございます。
議案つづりの8ページをお開きください。
議案第47号の
説明を申し上げます。 このたびの改正でございますが、
介護保険法施行令の一部改正により第1号被
保険者のうち
保険料所得段階の第1段階から第3段階の低
所得者の
介護保険料の
負担軽減が強化されたことに伴い、所要の改正をするものであります。 まず、第2条第2項の改正は、第1段階の
保険料を
基準保険料に10分の4.5を乗じて得た額、年額3万1,900円であったものを10分の3.75を乗じて得た額、2万6,600円に減額するものであります。 次に、同条に2項を加え、新たに第2段階及び第3段階の
保険料を軽減するものであり、第3項は第2段階の
保険料を
基準保険料に10分の6.5を乗じて得た額、年額4万6,100円であったものを10分の5.75を乗じて得た額、4万800円に、第4項では第3段階の
保険料を
基準保険料に10分の7.5を乗じて得た額、年額5万3,100円であったものを10分の7.25を乗じて得た額、5万1,400円に減額するものであります。 附則で
施行日及び
経過措置を定めております。 なお、このたびの改正で減額となる
対象者は、第1号被
保険者の約33%、約4,800人おられ、その
影響額1,980万円につきましては国が2分の1、県と市が4分の1ずつを補填することとなり、本
議案とあわせ
介護保険事業特別会計予算の歳入について
財源更正の補正をお願いしております。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第47号に対する質疑を終わります。 本案については
市民福祉委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第9
議案第48号
井原市
森林環境譲与税基金条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第9
議案第48号
井原市
森林環境譲与税基金条例についてを議題といたします。
説明を求めます──
建設部長。 〔
建設部長 谷本悦久君登壇〕
◎
建設部長(
谷本悦久君) おはようございます。
議案つづりの10ページをお願いいたします。
議案第48号の
説明を申し上げます。 この
条例は、今年度から
井原市に交付される
森林環境譲与税を間伐や
人材育成、担い手の確保、
木材利用の促進や
普及啓発など、
森林整備及びその促進に要する経費に充てるため基金を設置するものであります。 第1条において
設置目的、第2条に積み立て、第3条管理、第4条
運用益金の処理、第5条処分、第6条において
委任規定を設けております。 附則で
施行期日と
井原市の基金の処分の特例に関する
条例に本
条例を加えるものであります。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔16番
三輪順治君「はい」と呼ぶ〕
○
議長(
坊野公治君) 16番
三輪順治君。
◆16番(
三輪順治君) このたびの
条例上程に当たりまして、新しい言葉がたくさん出ておりますので、字句の解釈を含め、数点ご
説明をお願いしたいと思います。 まず、第1条の
森林整備及びその促進という言葉でございますが、先ほど目的はるるご
説明なさったところですが、まず初めに
実施主体、整備するというのは一般論的には主体が
井原市であろうと想定されます。それから、促進というのは一般論的には
実施主体が
井原市でない母体がやる場合というふうに理解をまずしますけれども、それでいいのかどうか。つまり、
井原市として市もかかわるけれども、民間の適切な団体があればそれに対する森林の整備に対してもその団体に基金の一部を助成すると、こういうふうな解釈でよろしいんでしょうか。まず1点がそれです。 それから、
譲与税については、初めての言葉なんですけども、この森林の関連は、先般
総務部長のほうからご説明あったのが、2本立てというような
説明の中で
本体そのものの課税はまだ数年先だというふうなご
説明がありました。具体的には令和6年とおっしゃったんですかね。しかし、この
譲与税を先立って基金として設置する意味合い、お金が入っていないのに
譲与税が入ってくるというのは一般的にはちょっと解せない、解釈できないものなんですけれども、それは何のためにお金が実質入る前に
譲与税としていただいてやろうとするのか、国の考えがあればお示しをお願いしたいと思います。 それから、
課税客体、これちょっと税金の話になりますけども、
森林環境譲与税を持って充てるとありますけども、第2条、
森林環境譲与税、これは
地方交付税の一環としての国の
地方配分の名称であるんでしょうけども、この原資は恐らく
森林環境税、国民に広く負担する新たな
森林課税だと思います。いつから、
課税客体、個人なのか法人なのか、わかれば
関連情報としてお教えをいただきたいと思います。 それから最後に、現在岡山県におきましてはもう十五、六年になるんでしょうか、独自におかやま
森づくり県民税というのができていまして、県民1人当たり、たしか年額500円、
あと法人の方にも
資本金に応じて税額が収納されておると思います。これ県税のことですから、ここでは議論ができませんが、この県税の存在と国税として新たに付与される
環境税の関係、一般論的には同じ客体であっても、例えばたばこを例にとればその中には市や県や国の税金が徴収が可能になってますから、別に二重課税だとか
三重課税だということは言うつもりありませんが、特に個人と法人の関係で何か考え方があれば、関連としてお教えをいただきたい。 以上でございます。
○
議長(
坊野公治君)
建設部長。
◎
建設部長(
谷本悦久君) まず1点目でございます。事業主体が市でもいいのか、団体かということでございます。 これにつきましては、ソフト、ハード、どちらもできるということでありまして、
実施主体につきましては市がやる場合もありましょうし、団体が実際にやる事業に対しまして補助を打っていくということも可能だというふうに聞いております。 それから、おかやま
森づくり県民税とのかかわりでございますが、当然この
譲与税と県民税の事業が重複するということはできないということになっておりまして、県はおかやま
森づくり県民税の使途につきまして広域的なものに使っていくということであります。
譲与税につきましては、各市町が独自のそのまちの施策をやっていくということで、重複はできないということにはなっております。 以上でございます。
○
議長(
坊野公治君)
総務部長。
◎
総務部長(
渡邊聡司君)
譲与税の原資であります
森林環境税につきましては、令和6年から課税されるということでございまして、これにつきましては一応個人住民税として課税されます。均等割という形になろうかと思います。まだ現在、課税されていないわけなんですけど、これにつきましては国の交付税及び
譲与税特別会計におきまして借り入れを行いまして、当面交付すると。令和6年以降、課税になりましたらその借り入れは、課税した原資の中から順次返済をしながらまた当該年度分として交付していくという、借金を払いながら当該年度分を交付するという、そういう形になるというふうに伺っております。 以上でございます。
○
議長(
坊野公治君)
建設部長。
◎
建設部長(
谷本悦久君) 国が徴収する
森林環境税が入っていないのに
譲与税が今年度から入ってくる、何のために入ってくるのかということでございます。
環境税を徴収する前にそれぞれ市町村がこの
森林整備をするさまざまな効果がございます。適切な
森林整備をすることによって土壌の侵食や流出の防止、それから自然災害への抵抗力の向上、水源涵養機能の向上ということで、そういう大きなメリットがあり、現在それぞれの市町村が抱えている森林の中に所有者の経営意欲の低下とか所在者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在、こういった大きな課題があるということで、令和6年にそういう税を徴収する前に市町村に先立って事業を進めてもらおうということで
譲与税が今年度から交付されるということになったと聞いております。
○
議長(
坊野公治君)
三輪順治君。
◆16番(
三輪順治君) しからば、民間でもいいと、市町村が
実施主体が基本なんだけどもということでございますが、現在の森林
組合、毎年700万円程度補助を出しておりますが、ほとんど人件費だろうとは思いますけれども、森林
組合のほうの動きとしてこの森林経営管理法に関連して何か動きがあって、受け皿としてのご準備ができておるかどうかというのを確認したいと思います。 それから2点目として、現在
地方交付税、その他の措置で
森林整備にかかわるいろんな経費をいただいておりますが、今度
森林環境税ができることによって現有市民の
課税客体が、先ほどおっしゃった市民個人税の
課税客体ということになれば非課税を除く客体でございますが、情報によれば1,000円程度、年間徴収されるということですが、その合計金額と現在いただける計画の
譲与税との差は
井原市の森林面積とかあるいは関係をする作業の方の従事者の数とか、いろんな問題があると思いますが、増額になるのか減額になるのかというのを試算されておれば教えてください。 それから、先ほど来、森林の持ついろんな機能を多面的に引き出すということでるる述べられましたけれども、森林に関する基本計画、治山治水を含めた計画は市がもし
実施主体となるとすれば現在お持ちなのか、あるいはいつからどういう形でお取り組みになるのか、明らかになれば教えていただきたいと思います。 最後に、令和6年度から個人市民税を対象にとありますが、これは県のほうで聞かにゃいけんのかわかりませんが、現在法人が
課税客体になっておりますが、これは一般論とすれば個人が森林に与える影響を含め、法人の活動に伴うていろんな問題も出てくると思いますが、そこらあたりで何か感触でもあれば教えていただきたいと思います。 以上でございます。
○
議長(
坊野公治君)
建設部長。
◎
建設部長(
谷本悦久君) この
譲与税を活用する団体で森林
組合の受け皿はできているかということでございますが、これについては森林
組合の受け皿としてはまだできておりません。 それから、
井原市の森林計画はあるのかということでありますけれども、これにつきまして森林計画は今
井原市は定めておるところでありますが、この森林計画の中でどういった事業をやるということまでは定めておりませんので、実際には総合計画の実施計画の中で事業を定めていくということを考えております。
○
議長(
坊野公治君) 増額になるか減額になるかという答弁は……。
建設部長。
◎
建設部長(
谷本悦久君) この
森林環境譲与税につきまして、
井原市のほうが増額になるのか減額になるのかということでございますけれども、現時点でその比較は試算はしておりません。
○
議長(
坊野公治君) 与える影響についてお考えがあるかということについては……。
三輪順治君。
◆16番(
三輪順治君) ありがとうございます。 唐突にちょっと質問したもんですから、ごめんなさい。新しいものが導入される場合はできるだけちょっと周辺情報を含めてご取得なさってご
説明に当たっていただきたいということをお願いしておきます。 最後に、家屋もそうなんですが、土地もそうなんですが、森林についても不明土地が相当出てるかもわかりません。震災を受けて東北からいろんなところから工事に支障があって大変だということを聞いておりますが、この不明分について、私たち令和6年から
環境税を払うわけでございますし、
譲与税がその分入ってきますけれども、不明土地に対する考え方もこの計画の中で明らかになるというふうに考えておけばいいのか、1点だけお伺いします。
○
議長(
坊野公治君)
建設部長。
◎
建設部長(
谷本悦久君) 不明土地の問題でございますけれども、この
譲与税で事業を実施していく中で不明土地につきましても調査をできるということになっておりますので、
井原市がそれに取り組むということになれば不明土地の問題もそこで実態調査ができるということになっております。
○
議長(
坊野公治君) ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第48号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第10
議案第49号
井原市
水道事業給水条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第10
議案第49号
井原市
水道事業給水条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──
水道部長。 〔
水道部長 田中伸廣君登壇〕
◎
水道部長(
田中伸廣君)
議案つづりの12ページをお願いいたします。
議案第49号の
説明を申し上げます。 このたびの改正は、10月から予定されている
消費税率の
引き上げに伴い、水道料金につきまして所要の改正をするものでございます。 別表は、水道料金を定めておりまして、専用栓の部、一般用の項中の基本料金一月につき10立方メートルまで1,512円を1,540円に、超過料金1立方メートルにつき151.2円を154円に、同部、浴場営業用の項中の基本料金一月につき100立方メートルまで7,560円を7,700円に、超過料金1立方メートルにつき75.6円を77円に、同表、共用栓の部、一般用の項中の基本料金一月につき10立方メートルまで1,512円を1,540円に、超過料金1立方メートルにつき151.2円を154円に改めるものでございます。 備考の欄で規定しております私設消火栓の基本料金一月当たり並びに1消防演習その他臨時に使用した場合の10分ごと料金756円を770円に改めるものでございます。 附則で
施行期日、料金に関する
経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第49号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第11
議案第50号
井原市
簡易水道条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第11
議案第50号
井原市
簡易水道条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──
水道部長。 〔
水道部長 田中伸廣君登壇〕
◎
水道部長(
田中伸廣君)
議案つづりの14ページをお願いいたします。
議案第50号の
説明を申し上げます。 このたびの改正は、10月から予定されている
消費税率の
引き上げに伴い、水道料金につきまして所要の改正をするものでございます。 別表第2は、簡易水道の水道料金を定めておりまして、中央簡易水道の項中、基本料金一月につき10立方メートルまで842.4円を858円に、超過料金1立方メートルにつき82.08円を83.6円に、同表、種花滝簡易水道の項中、基本料金一月につき8立方メートルまで626.4円を638円に、超過料金1立方メートルにつき71.28円を72.6円に、同表、川町簡易水道の項中、基本料金一月につき8立方メートルまで421.2円を429円に、超過料金1立方メートルにつき50.76円を51.7円に、同表、高原簡易水道の項中、基本料金一月につき5立方メートルまで739.8円を753.5円に、超過料金1立方メートルにつき143.64円を146.3円に、同表、美星簡易水道の項中、基本料金一月につき10立方メートルまで2,700円を2,750円に、超過料金1立方メートルにつき216円を220円に改めるものでございます。 附則で
施行期日、料金に関する
経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第50号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第12
議案第51号
井原市
工業用水道条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第12
議案第51号
井原市
工業用水道条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──
水道部長。 〔
水道部長 田中伸廣君登壇〕
◎
水道部長(
田中伸廣君)
議案つづりの16ページをお願いいたします。
議案第51号の
説明を申し上げます。 このたびの改正は、10月から予定されている
消費税率の
引き上げに伴い、工業用水道料金につきまして所要の改正をするものでございます。 第27条第1号は、基本料金、基本使用水量1立方メートルにつき48.6円を49.5円に改め、同条第2号では超過料金、超過使用水量1立方メートルにつき75.6円を77円に改めるものでございます。 附則で
施行期日、料金に関する
経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第51号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第13
議案第52号
井原市
公共下水道条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第13
議案第52号
井原市
公共下水道条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──
水道部長。 〔
水道部長 田中伸廣君登壇〕
◎
水道部長(
田中伸廣君)
議案つづりの18ページをお願いいたします。
議案第52号の
説明を申し上げます。 このたびの改正は、10月から予定されている
消費税率の
引き上げに伴い、公共
下水道使用料につきまして所要の改正をするものでございます。 第18条第1項の表は、毎使用月においての公共
下水道の使用料を定めておりまして、一般排水の部、基本料の項中、10立方メートルまで1,231.2円を1,254円に、同部、超過料の項中、1立方メートルにつき10立方メートルを超え30立方メートルまで145.8円を148.5円に、30立方メートルを超え50立方メートルまで151.2円を154円に、50立方メートルを超えるもの178.2円を181.5円に、同表、公衆浴場排水の部、基本料の項中、10立方メートルまで540円を550円に、同部、超過料の項中、10立方メートルを超える1立方メートルにつき32.4円を33円に改めるものでございます。 附則で
施行期日、使用料に関する
経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第52号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道福祉委員会へ付託いたします。 11時10分まで休憩いたします。 午前11時 休憩
~~~~~~~~~~~~~~~ 午前11時10分 再開
○
議長(
坊野公治君) 休憩を閉じて
会議を再開いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第14
議案第53号
井原市立小学校、
中学校、
高等学校及び
幼稚園に関する
条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第14
議案第53号
井原市立小学校、
中学校、
高等学校及び
幼稚園に関する
条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──
教育次長。 〔
教育次長 北村容子君登壇〕
◎
教育次長(
北村容子君) それでは、
議案つづりの20ページをお願いいたします。
議案第53号のご
説明を申し上げます。 このたびの改正でございますが、児童数の減少により平成20年度から休校しております
井原市立明治
小学校について、今後も児童数の増加が見込めないこと、また昨年度で起債の償還が完了いたしましたことから廃校とし、普通財産として今後有効活用を図るものでございます。 附則で
施行期日を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第53号に対する質疑を終わります。 本案については
総務文教委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第15
議案第54号
井原市
病院事業使用料及び
手数料条例の一部を改正する
条例について
○
議長(
坊野公治君)
日程第15
議案第54号
井原市
病院事業使用料及び
手数料条例の一部を改正する
条例についてを議題といたします。
説明を求めます。──病院
事務部長。 〔病院
事務部長 田平雅裕君登壇〕
◎病院
事務部長(田平雅裕君) それでは、
議案つづりの22ページをお願いいたします。
議案第54号の
説明を申し上げます。 このたびの改正は、10月に予定されております
消費税率の
引き上げに伴い、室料及び
診断書等に係る
手数料につきまして所要の改正を行うものでございます。 別表第2は、1日当たりの室料及び1通当たりの
各種文書料等の金額を定めております。室料の項では特別室8,640円を8,800円に、一般個室、療養個室(1)、4,320円を4,400円に、療養個室(2)、2,160円を2,200円に、
診断書の項では
死亡診断書等2,160円を2,200円に、その他の
診断書1,080円を1,100円に、
特殊診断書の項では
身体障害者関係診断書等3,240円を3,300円に、年金関係
診断書等5,400円を5,500円に、
証明書の項では出生
証明書等2,160円を2,200円に、通院(入院)
証明書等1,080円を1,100円に、その他医師との面談に係る
口述料5,400円を5,500円に改めるものでございます。 備考の欄では、同一文書を同時に2通以上交付する際の
加算金額等を規定しておりまして、1通増すごとの
加算金額など540円を550円に、また
労災保険などの
消費税が非課税の
文書料の
算出割合108分の100を110分の100に改めるものでございます。 附則で
施行期日を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
議案第54号に対する質疑を終わります。 本案については
市民福祉委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第16
議案第42号 令和元
年度井原市
一般会計補正予算(第1号)
議案第43号 令和元
年度井原市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
○
議長(
坊野公治君)
日程第16
議案第42号 令和元
年度井原市
一般会計補正予算(第1号)及び
議案第43号 令和元
年度井原市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)の2会計補正予算を一括議題といたします。 順次
説明を求めます。──
総務部長。 〔
総務部長 渡邊聡司君登壇し、
議案第42号を
説明〕 〔
健康福祉部長 山田正人君登壇し、
議案第43号を
説明〕
○
議長(
坊野公治君) これより質疑を行います。 まず、
一般会計補正予算に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、
一般会計補正予算に対する質疑を終わります。 次に、特別会計補正予算に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ないようでございますので、特別会計補正予算に対する質疑を終わります。 ただいま議題となっております
議案第42号及び
議案第43号の2件は予算決算委員会へ付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第17 岡山県
西部衛生施設組合議会議員の選挙
○
議長(
坊野公治君)
日程第17 岡山県
西部衛生施設組合議会議員の選挙を行います。 本件につきましては、市長より
井原市選出の1議員の辞職に伴う後任議員の選挙依頼が参っております。選挙する議員は1名で、任期は前任者の残任期間となっております。 お諮りいたします。 選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 次に、お諮りいたします。 指名の方法については、
議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、指名の方法については
議長において指名することに決しました。 では、岡山県
西部衛生施設組合議会議員として、15番 西田久志君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま
議長において指名いたしました西田久志君を岡山県
西部衛生施設組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました西田久志君が岡山県
西部衛生施設組合議会議員に当選されました。 ただいま岡山県
西部衛生施設組合議会議員に当選されました西田久志君が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。 この際、執行部の方にはご退席願いたいと思います。 〔執行部退席〕
○
議長(
坊野公治君) しばらく休憩いたします。 午前11時36分 休憩
~~~~~~~~~~~~~~~ 午前11時37分 再開
○
議長(
坊野公治君) 休憩を閉じて
会議を再開いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第18 岡山県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
○
議長(
坊野公治君)
日程第18 岡山県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 この選挙は、岡山県後期
高齢者医療広域連合規約第8条第4項の規定によって県内全ての市議会の選挙における得票総数により当選人を決定することとなりますので、
井原市議会
会議規則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行いません。 お諮りいたします。 選挙結果の報告は、
会議規則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕